第1条(名称)
Refineテニスクラブは、以下本クラブと称します。
第2条(目的)
本クラブは世代や運動経験に関係なく、だれもが、いつでも、どこでも気軽に運動を始められる環境を開拓し、健康の保持・体力向上・体力増進等を目的とします。
第3条(会員)
本クラブの会員とは、体験・体験会の際に担当コーチから本クラブの入会申し込みの方法やレッスン回数等の詳細について説明を受けた上で、会員規約に同意しホームページから入会手続きを行った方とします。
なお、下記のいずれかに該当する方は本クラブの会員になることができません。
1.本規約、本クラブの諸規則および注意事項等を遵守できない方
2.刺青(タトゥーまたは刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を含みます。)をしている方
3.暴力団関係者を始めとする反社会的勢力に該当すると判断した方
4.健康状態に異常があり、医師等により運動を禁じられている方
5.本クラブにおいて過去に除名等の理由により会員資格を喪失した方
6.その他本クラブが会員としてふさわしくないと判断した方
第4条(禁止事項)
会員は、本クラブにおいて次の行為をしてはいけません。
1.本クラブの会員、本クラブのスタッフ、本クラブまたは当社を誹謗・中傷する行為
2.本クラブの会員または本クラブのスタッフに対する以下の迷惑行為
①殴打、身体を強く押す、強く掴む等の暴力行為
②物を投げる、壊す、叩く等の危険行為
③奇声をあげる、大声で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為
④待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要等のストーカー行為
⑤正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で拘束する行為
⑥盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為
3.刃物等の危険物を持ち込む行為
4.飲酒をしてからのレッスン参加
5.本クラブの器具、その他の備品の持ち出し行為
6.本クラブの許可なくレッスンの様子を撮影する行為
7.本クラブ内での物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為
8.本クラブ内でのビラ等の配布、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為
9.社会通念上または信義則上、不当または過度な要求行為
10.その他本クラブの秩序を乱す行為
第5条(管理責任)
本クラブでレッスン開始前終了後に会員本人または第三者に生じた人身及物的事故について、クラブの責に帰す事由にによって発生した事が明らかな場合を除いて一切損害賠償責任を負いません。
第6条(休会)
会員は本クラブの定める事由に該当する場合、休会の手続きを取ることができます。
休会期間中は、本クラブの定めに従い、会費の全部または一部の支払いが免除されるものとします。また、会費の支払いに替えて休会費が発生することがあります。
第7条(退会)
会員が本クラブの退会を希望する場合には、本クラブが別に定めた期日までに所定の手続きをホームページ上でしなければならない。
退会手続きの完了日と退会日の関係は以下に定めるとおりとし、退会日をもって会員契約が終了するものとする。
1.退会希望月の10日までに退会手続きが完了した場合、退会日は退会手続完了月の末日またはそれ以降の末日とします。
2.退会手続きの完了が11日以降になった場合、退会日は退会手続完了月の翌月末日またはそれ以降の月の末日とします。
第8条(個人情報)
本クラブでは、お預かりした個人情報について以下の通り適正かつ安全に管理、運用することに努めます。
1.利用目的
本クラブは、収集した個人情報について以下の目的のために利用いたします。
①お客様からのお問い合わせに対応するため
②スポーツ保険への加入申請及び保険を適用する場合の保険会社への通知
③緊急の連絡の為
④体育施設を利用する際に必要な利用者名簿の提出
2.第三者提供
本クラブは以下の場合を除いて個人データを第三者へ提供することはしません。
①法令に基づく場合
②国の機関や地方公共団体による法令事務の遂行にあたって協力する必要があり、かつ本人の同意を得ることで事務遂行に影響が生じる可能性がある場合
第9条(会費等)
会員は、本クラブへの入会にあたり、本クラブが別に定める入会金・事務手数料を支払うものとします。
会員は、本クラブの利用にあたり、本クラブが別に定める月会費(以下「月会費等」といいます。)を支払うものとします。なお、会員は、会員資格を有する限り、現に本クラブを利用しない場合も月会費等の支払義務を負うものとします。
会費・利用料金その他諸料金については、これを返金しないものとします。
第10条(会費等の改定)
本クラブは、経済事情等を鑑み、会費等の改定を行うことができます。なお、この改定は、改定した日から将来に向かって適用するものとします。
前項の会費等の改定を行う場合、本クラブは、本クラブの会員に対し、当該改定の1ヶ月前までに、書面又はメール等の方法によって通知するものとします。
第11条(会費等の滞納)
会員が会費等の支払いを2ヶ月滞納した場合は、会員資格停止処分とするものとします。
ただし、会員が滞納した会費等につきその全額を本クラブが指定した方法でただちに支払った場合には、本クラブは会員資格停止処分を取り消します。また、その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第12条(除名)
1.本クラブは、会員が下記に該当した場合は、当該会員を本クラブから除名することができます。
①第3条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
②第4条に規定する禁止行為があったとき。
③入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたこと、または第3条に違反していることを故意に申告しなかったことが判明したとき。
④他の会員の第三者または本クラブのスタッフに対するストーキング行為、セクシュアルハラスメント等、公序良俗に反する行為があったとき。
⑤他の会員との喧嘩、口論等のトラブルにより、本クラブの円滑なクラブ運営を妨げたとき。
⑥本クラブ内における宗教活動、政治活動、営業行為、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、または会社および本クラブの名誉・品位を傷つけたとき。
⑦第11条に該当したとき。その他本規約等に違反し、会員としてふさわしくない言動があったと本クラブが認めたとき。
2.本クラブは、1項各号に該当したことにより除名対象となった会員について、その行状および状況を鑑み、除名処分を猶予し除名勧告処分に留めることができるものとします。
第13条(本クラブの解散)
本クラブの判断に従い、本クラブを解散することができます。
本クラブの解散について、本クラブは会員に対し、何らの補償も行いません。
附則 本規則は2023年4月1日より発効します。
以上